
さいたま地裁は初めて『忘れられる権利』を認め削除を命じ、東京地裁は『表現の自由・知る権利』を侵害するとして削除を却下、最高裁で最終判断となりました。

最高裁は『忘れられる権利』については触れず……

判断にあたり、社会的関心の高さ、本人が受ける損害、社会的地位などを考慮するとして……

今回の削除仮処分を申し立てた男性は『児童買春は強い非難対象で社会の感心は高い』として申し立てを退け、原告敗訴となりました。

また最高裁は『ネット検索は膨大な情報から、必要なもにを入手する情報流通の基盤』としました。

その一方、最高裁第3小法廷・岡部裁判長は『「プライバシー保護優先」が明らかな場合、削除出来る』とし、日本の最高裁らしいバランスの取れた玉虫色の判決。

どのみち逮捕歴があれば、ネットに頼らなくても過去の新聞などから調査可能なわけで、ネット検索だけを削除要請するのは、やはりバランスを欠きます。
日本の最高裁の判例も強力なので、同様の訴訟は全てこの判例に倣うことになります。
