振り込め詐欺で逮捕歴がある男性がグーグルに対して、検索履歴の削除を求めてグーグルを訴えた件で東京地裁は、これを棄却、削除要求を認めませんでした。
男性側は『事件に触れたサイト表示は人格権侵害』だとしてグーグルに検索結果削除を求めましたが東京地裁・岡崎裁判長は『表現の自由や国民の知る権利も含めて考えるべき』として……
『男性は2つの会社を経営、取引先にとっては正当な関心事』……
『男性の不利益の方が大きいとはいえない』として、請求を棄却、削除要求を退けました。
一方、同裁判長は『更生を妨げられない権利がある』ともし、男性の訴えの一部は認めました。
男性側弁護士は、判決に不服として控訴する方針とのこと。
どのみち犯罪で実名報道となれば、裁判記録や新聞記事の履歴には残るわけで、ネット検索サイトだけ標的にするのは、簡単に調べられることは避けたいと思われても仕方ないでしょうね。




