これは完全に大嵐に五輪閉会式のドサクサ紛れで発表したよう。
政府関係者によると、内閣法制局などは生前退位を将来に渡り可能にするには『憲法改正が必要』と指摘していることが明らかに。
これは憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくとしており、天皇の意志での退位は憲法に抵触すると指摘したもの。
しかし、内閣法制局などは、生前退位を今の天皇陛下に限定ならば、特例法の制定で対応可能とも説明しているとのこと。
これについて菅官房長官は、有識者会議の設置も含めてどのように対応していくか検討中としています。
しかし、特例法を定める場合でも退位後の天皇の地位や元号など、制度設計をやり直すことになり、相当大変そう。
GHQの押し付け憲法だから、そもそも天皇制の維持について一度も国民の総意を得たこともないのに、今更、そんな条文を引っ張りだすとは、内閣法制局も法律バカの集まりのよう。
天皇陛下の基本的人権も現憲法で保証されているので、『引退する自由』もあります。
そもそも、譲位は天皇陛下の専権事項で、これを憲法で縛る方が間違っています。現憲法でも、憲法に反しない範囲での詔勅を認めているので、陛下がこれは天皇家のこととして、詔を下されたら、安倍内閣は完璧、ぶっ飛びますね!