天皇陛下が生前退位、皇太子殿下に譲位する方向であるとNHKが報道です。
ニュースによると天皇陛下は『憲法に定められた象徴としての務めを十分に果たせる者が天皇の位にあるべき』とのお考えで……
公務を減らしたり代役を立てたりして、天皇の位にとどまることを望まれていないとのこと。
譲位のご意向は、皇太子殿下も受けて入れられているとも。
譲位が行われた場合、約200年ぶりですが、歴代天皇のうち、約半数は譲位を行っているとのこと。
皇室典範には譲位の規定がないので、改正する必要がありますが、皇室典範は一般の法律なので、国会で可決されれば修正は可能です。
しかし、そもそも譲位の判断が出来るのは天皇陛下のみで、勝手に法律で縛るのは、これまた現憲法の間違い。現憲法でも憲法の規定に反しなければ詔勅は認めているので、詔でも良いのでは?
天皇陛下は数年以内の譲位を望まれているとのことなので、元首、皇位継承、元号問題と、これまた憲法改正問題も絡むことになりそう。






