業務上過失致死の理由は、原子炉の水素爆発や避難時に多数の死傷者をだしたこと。
しかし、検察側はこれまで、想定外の津波を予測できなかったとして、不起訴にしてきたため、検察審査会が強制起訴としたもの。
東電は3.11の3年前に巨大津波の試算を行っていました。
オヤジのブログを調べたら、2005年の記事に約千年前に仙台平野内陸部に達した津波の痕跡を産業技術総研が発見した とあります。
おそらく東電の試算もこの研究が元になっているのでしょう。しかし、原発の補強ついては、その後、2007年に中部電力が浜岡原発を地震強度の見直しにより補強工事行っていますが、津波は無視 ……
一方、東北を襲った津波には、3.11後の2011年5月に東北学院大学が、約2千年前に3.11と同規模の津波の痕跡 を発見しています。
千年単位の巨大津波で、しかも正確な規模は不明で、他の電力会社も予見していないとすると、3.11で発生した津波が予見できなかったことでの責任追及は難しいのでは?
しかし、津波発生後の応急対応、いわゆるダメージコントロールの失敗については責任を追求できる余地がありそう。
福島第1原発は設計想定を遥かに超える、地震と津波には十分耐えています。あらゆるシステムは設計レベルで想定限界が決められていて、それを超えた場合は致命的なことが起きなければ万々歳です。
福島第1原発も想定を超える、地震・津波には耐え切りましたが、その後の応急復旧措置、いわゆるダメージコントロールの失敗であるのは、公開された資料からも明らか。
地震・津波の予知は出来ないですが、あらゆる災害・事故を想定した訓練と設備の導入は出来たわけで、これを怠った経営陣の責任は追求できるでしょう。
3.11による福島第1原発事故は自然災害ではなく、単なるヒューマンエラーと視点を変えるなら、旧経営陣の責任追求は十分に可能だと思うのですが。