それによると、取り調べの録音・録画は、裁判員裁判の事件と検察独自捜査で行われることに。
さらに附帯決議として『対象以外の事件でも、可能な限り、幅広い範囲で実施、強く期待』としました。
厚労省・村木氏は『適正な証拠収集に録音・録画は有効だと法律に明記すべき』との意見もでましたが、法務省は来年の通常国会に法案を提出する考えとのこと。
まだまだ冤罪防止には不十分とも言えますが、可視化以外に、司法取引、通信傍受の範囲拡大も含まれ、日本の捜査手法も、集団的自衛権並に国際標準化しそう。
最終意見のとりまとめは来月になる見込みとか。