時効成立後に、警視庁が犯人は『オウム真理教による犯行だった』と情報公開した件で、オウムの残党アレフが名誉毀損だと訴えた件。
東京高裁も『時効が成立しており、犯人の断定をして説明することは許されない』として、一審同様、100万円の賠償を東京都に命じました。
しかし、一審が命じた謝罪文提出については『必要性は認められない』と取り消しました。
犯人逮捕に至らなかった警視庁も悔しかったんでしょうが、勝手に情報公開は、やはりマズかったんでしょうね。
特定秘密保護法案が、ニュースを賑わしていますが、なんでも秘密にはなりません。そんなことしたら、管理が大変で仕事になりませんからねぇ。