遺族側は大津波警報発令中にバスを走らせるなどした園側の対応を安全配慮義務違反と主張。
幼稚園側は千年に一度の大津波は予見不能と反論して争われていました。
これに対して、仙台地裁・齋木裁判長は『ラジオや防災行政無線で積極的に集める義務があるのに、園長は十分な情報収集をしなかった』と指摘、また地震時は幼稚園にとどまるとしたマニュアルも周知徹底していなかったとして、1億7600万円余りの支払いを命じました。
津波犠牲者の遺族が賠償を求めた訴訟での判決は、初めてとのこと。
概ね妥当な判決だと思いますが、それなら、千年に一度の津波を予見しながら、何の対策もせず大事故を起こし、告訴された福島第一原発事故の東電と政府の関係者が全員、不起訴となったのはなぜでしょう?
今後、同種の訴訟に大きな影響を与えることは確実です。