捜査対象は、捜査段階で容疑者が、供述を否認、あるいは二転三転した事件などで、すでに起訴・罰金処分されたケースを含むとしています。
冤罪が疑われる場合は、再捜査をするとしていますが、パソコンが処分されていれば事実上、冤罪を覆すのは不可能。
すでに公判中の事件については、仮にパソコンがウイルスに汚染されていることがわかっても、検察と密室協議をしないと、公判が取り消されるか不明とのこと。面倒なら冤罪でも良いやってことでしょうね。
要は、冤罪防止に努力しましたよって姿勢を見せるだけで、何もしないのと同じことですね。
今回は愉快犯でしたが、殺人など重罪に関係することなら、死刑判決もあり得ることです。
だから、オヤジは冤罪防止のために死刑には反対しているわけです。