事故を起こした少年は、懲役20年が可能な重罰の危険運転致死罪の適用は無理なようです。
その理由が、以前から無免許運転が目撃され、事故当日も事故直前まで運転出来ていたから、十分な運転技術があると認められるんだそうです。
さらに事故原因が『居眠り』と断定された場合は、これは故意ではないので、やはり危険運転致死罪の適用は難しいのだとか。
従って、あやまって事故を起こした場合の自動車運転過失致死罪が適用され、刑の上限は懲役7年。判決では5年が相場になるのだとか。
無免許運転を続けて、おまけに居眠り運転してたおかげで罪が軽くなるってのは、一般社会から見ればおかし過ぎではありますが、法律の専門家たちには、当たり前のことのようです。
なんとなく役立たずの原子力や地震の専門家たちを思い出しますね。専門バカならまだ良いですがバカ専門ではどうしようもありません……