それによると、10万ベクレル超/kgのものは、コンクリートで遮蔽・保管することに。
8千~10万ベクレル超/kgのものは、住民が受ける放射線量が年10マイクロシーベルト以下にすることを条件に廃棄物処理場に埋立可とするとのこと。
8千ベクレル以下/kgのものは居住などに利用しない場所では、防水対策をとれば埋立処分可とのこと。
しかし、実際問題、放射能汚泥を引き受ける処分場はあるのでしょうか?
すでに汚泥を保管するスペースがない下水処理場もあるとか。放射性物質が、処分場以外にまとめて保管されているのも大きな問題です。