やはり、決定的な証拠が見つからなかったのが原因でしょう。
『疑わしきは被告人の利益』の原則に沿ったものですが、今までの裁判官による判断なら、取り敢えず有罪で、上級審に丸投げだったんじゃないですかね。
それが冤罪被害を長引かせる原因にもなっていたわけで、その意味では裁判員制度だから出た判決だとも思います。
それにしても、次々ずさんな証拠は、証拠捏造の疑惑まで出るありさま。
こんなことで、無実の人間に死刑を求刑できるとしたら、死刑制度自体が危うくなります。
警察・検察は、面子で控訴する前に、猛省すべきです。