これが『死刑』だったらどうするの? | パイプと煙と愚痴と

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単なるオヤジの愚痴です。

夫バラバラ殺人の妻の判決がでた。

弁護側、検察側双方の精神鑑定で、『責任能力なし』と判断された事件だ。

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こちらは検察側精神鑑定医の証言

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そして、こちら側が弁護側、精神鑑定医の証言

専門家、2名が同じ判断をしたにもかかわらず、裁判所は被告に『責任能力あり』とした。

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精神疾患の専門家とは、まったく別の判断を『裁判所』がしたことになる。

はたして、六法全書しか知らない裁判官に、精神疾患について、どの程度の知識があるのだろうか?

司法試験はよく知らないが、精神疾患、異常心理学は受験項目に入っていないはずだ。

『裁判所』が、弁護、検察側の『専門家』同一の意見を無視できるほどの見識があるとは思えない。

この裁判は、まだ被告が控訴するかわからないから、結果が決まったわけではない。

しかし、もし求刑が『死刑』になるような事件であったら、『死刑』『無罪』かのより困難な判断を求められたことになる。

今までは、オヤジのように『裁判所』の判断について、好き勝手書けたが、裁判員制度が始まる、これからはそうはいかなくなる。

運悪く凶悪犯罪の裁判員になったとして、精神鑑定の専門家の意見を無視して、あなたは『有罪・死刑』を求めることができますか?