今日(正確には昨日になりました)は、桜ネタ一色だったので、社会派ネタも書いておきましょう。
民法772条:「離婚後300日は前夫の子」、特例救済どこまで 科学的証明に課題
当人はそれは大変ご苦労ですが、第三国人のオヤジとしては、本末転倒と言おうか、けじめをつけてからやらない方がまずいんじゃないのと、嫌みの一つも言いたくなる。
まっ、出物腫れ物、出産所嫌わずとも言いますから、仕方はないですし、子供に責任がないのは当然です。
しかし、上記の記事を見ていて気付いたのですが、論理学的には、もう一つの可能性もありますよね。
つまり、前夫でも現夫との子供でもない場合も、論理学的(ホームズ的論理学です)には確かに存在しますよね。
その場合はどうするのでしょう?
DNA鑑定して、前夫でも現夫の子供でもなかったら、前現妻はどうするのでしょう?
「あたしが生んだから、あたしの子供よ!」って逆ギレしそうな前現妻が出現しそうです。
独身で良かったって、胸をなで下ろしたいところですが、もう一つ論理学的問題を見つけました。
独身だからと言って、子供がいないという理由にはならないですよね。
知らないだけかもしれない。
これって、『シュレンジンガーの猫』ではありませんか!
観察できないから、わからないって奴です。
量子力学者は、観察できなくても、取り敢えず辻褄が付いてりゃ良いじゃないかって、とても科学者とは思えない論理学的態度で(すくなくともホームズ的論理学ではありえない)、納得してしまいましたが、オヤジは心配になってきた。
身に覚えがないわけではない(二重否定でわかりにくいって、ATOKに怒られた)ので、冷や汗が出てきた。
余計なこと考えてないで、さっさと寝よ!
- 並木 美喜雄
- 量子力学入門―現代科学のミステリー