債権の中でも養育費だけは給料の半分まで差し押さえが出来る、とある。
でも、半分差し押さえたら生活が成り立たないのでは?という疑問があったので、最初の時点で裁判所に聞いてみた。
どの記載例を見ても差押債権目録には、「給料から所得税、住民税及び社会保険料を控除した残額の2分の1」と書いてある。
これ、3分の1とかに出来ないのかな?
アレンジしようと思ったのだ。
ところが、ここは2分の1と記載するのが普通なのだそうだ。
自分の給料が半分取られるのを想像すると、辛い。
毎月の給料から必要経費を引いた額を仮に20万円として、その半分の10万円を私へ。
滞納が500万円あるから、単純に計算して、10万円×12か月=120万円
120万円×4年=480万円
これは滞納分だけで4年はかかる。
今後も毎月の養育費も発生するわけで。。。
多分、元夫、払えないなw
債務者(元夫)から2分の1払えないと申告があったら、債権者(私)に交渉して下げることも出来るらしい。
私がOKするのかどうかは別として。
多分相手が私だから言っても無駄だと思って、そのまま自己破産でもしそうだな。
さすがにそこで、実家が助けるか・・・いや、助けなさそう。
こうやって1人シミュレーションしている年末w
(※この時点では知らなかったことだが、私に交渉して下げる訳ではなく、元夫が差押範囲変更(減縮)申立書を提出することにより裁判所が減額を認める可能性があるという事だった。
交渉と言うのは、その申立書を出すに当たって事前に私に相談の上、OKが出たら提出・・・の意味だったらしい。
裁判所書記官の説明下手か、私の呑み込みが悪かったか、その両方だったかもしれないが覚えていない。
強制執行後、元夫からその申立書を提出されたのだけど、裁判所から却下されて減額が認められなかったw)