11月27日(月)
どうやら手元にある公正証書(正本)に、執行文を付けないといけないようだ。
郵便申請が出来るのね。助かるわ~。(※令和4年から可能になった)
まずは当時作成してもらった公証人役場に連絡。
事務の方に公正証書の受付番号を告げる。
聞きたいことを予めメモしていたので、やり取りはスムーズ。
提出証明書の原本は返却可能だそうだ。
電話して良かった!
裁判所の提出用でも使えるから助かる~。
人によって必要な書類は違うので、事前に公証人役場へ聞いた方が確実。
私の場合は離婚前に公正証書を作成したので、必要な書類は以下の通り。
①執行文(事実到来)付与等申立書(郵便申立て用)
※日本公証人連合会のサイトからダウンロード(※HP一番下の、「郵便による執行文付与申立て等の開始」)
私は印鑑証明書で本人確認をする為、印鑑証明書の実印を押印。
必要事項を記入。記載事項は8番まであるが、分からない箇所は事務の方に聞いたほうが良い。
3枚綴りの書類はホチキス留めなしでそのまま提出でOKとのこと。
②本人確認資料
私は印鑑証明書(上記の実印のもの、発行後3か月以内のもの)を用意。
(※他にも証明方法があり、自動車運転免許証の写し等の提出の場合は対面確認が必要となる。私は内緒のミッションの為対面確認が無理なので、印鑑証明書一択だった。)
③公正証書(正本)
離婚前に作成したもの。
③事実の到来(離婚)を証明する文書
戸籍謄本。(自分用)
④戸籍の附票(元夫用)
⑤返送用レターパック
今回取得してすぐ提出したから調べてないけど、③と④も多分3か月以内のものが必要かと。
(※後日、原本還付により裁判所への提出用にも使用したが、発行日から1か月以内のものと規定されているので、もし裁判所へ同じ証明書を提出予定の方は、この後の行動を速やかに(1か月以内)行わなければならない。)
手続き料は後日払いOKとのこと、やり取りは仕事中なのでメールでOKなど、こちらの都合の良いようにやって頂ける。
非常に有難い。
で今回え~っと思ったのが、申立書を提出した事が元夫側に送達されるって事。
バレないようにやりたかったけど仕方ない。
あと、元夫の戸籍の附票、どうやったら取れるのか。
離婚した時、多分本籍を移動しているよな~。
となると他県から取り寄せか?あぁ時間かかるな。
これが一番の懸念事項となり、暗澹たる気持ちになったのだった。
(※戸籍法改正で令和6年3月1日から、全国各地にある戸籍を1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求・取得できるようになった。この問題は現在解消している。)
その気持ちを振り切り、前に進むしかない。
次はいざ市役所へ!