11月27日(月)

 

どうやら手元にある公正証書(正本)に、執行文を付けないといけないようだ。

郵便申請が出来るのね。助かるわ~。(※令和4年から可能になった)

 

まずは当時作成してもらった公証人役場に連絡。

事務の方に公正証書の受付番号を告げる。

 

聞きたいことを予めメモしていたので、やり取りはスムーズ。

提出証明書の原本は返却可能だそうだ。

電話して良かった!

裁判所の提出用でも使えるから助かる~。

 

人によって必要な書類は違うので、事前に公証人役場へ聞いた方が確実。

 

私の場合は離婚前に公正証書を作成したので、必要な書類は以下の通り。

 

①執行文(事実到来)付与等申立書(郵便申立て用)

 ※日本公証人連合会のサイトからダウンロード(※HP一番下の、「郵便による執行文付与申立て等の開始」)

 私は印鑑証明書で本人確認をする為、印鑑証明書の実印を押印。

 必要事項を記入。記載事項は8番まであるが、分からない箇所は事務の方に聞いたほうが良い。

 3枚綴りの書類はホチキス留めなしでそのまま提出でOKとのこと。

 

②本人確認資料

 私は印鑑証明書(上記の実印のもの、発行後3か月以内のもの)を用意。

 (※他にも証明方法があり、自動車運転免許証の写し等の提出の場合は対面確認が必要となる。私は内緒のミッションの為対面確認が無理なので、印鑑証明書一択だった。)

 

③公正証書(正本)

   離婚前に作成したもの。

 

③事実の到来(離婚)を証明する文書

 戸籍謄本。(自分用)

 

④戸籍の附票(元夫用)

 

⑤返送用レターパック

 

 

今回取得してすぐ提出したから調べてないけど、③と④も多分3か月以内のものが必要かと。

(※後日、原本還付により裁判所への提出用にも使用したが、発行日から1か月以内のものと規定されているので、もし裁判所へ同じ証明書を提出予定の方は、この後の行動を速やかに(1か月以内)行わなければならない。)

 

手続き料は後日払いOKとのこと、やり取りは仕事中なのでメールでOKなど、こちらの都合の良いようにやって頂ける。

非常に有難い。

 

で今回え~っと思ったのが、申立書を提出した事が元夫側に送達されるって事。

バレないようにやりたかったけど仕方ない。

 

あと、元夫の戸籍の附票、どうやったら取れるのか。

離婚した時、多分本籍を移動しているよな~。

となると他県から取り寄せか?あぁ時間かかるな。

 

これが一番の懸念事項となり、暗澹たる気持ちになったのだった。

(※戸籍法改正で令和6年3月1日から、全国各地にある戸籍を1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求・取得できるようになった。この問題は現在解消している。)

 

その気持ちを振り切り、前に進むしかない。

次はいざ市役所へ!