鉄道模型フェスティバルが阪神百貨店・阪急百貨店で開かれます。(阪神百貨店HPより)
2008年8月20日(水)→26日(火)
阪神百貨店 8階催場 午前10時→午後8時
<閉場の30分前までにご入場ください。>
最終日26日(火)は午後5時まで(午後4時30分でご入場を終了します。)
協力:日本鉄道模型連合会・(株)マルタ・壱番館
一般:500円 大学・高校・中学・小学生:300円 ※小学生未満:無料
阪急百貨店うめだ本店でも同時に「鉄道模型フェスティバル」を開催します。
阪神百貨店・阪急百貨店の共通入場券
一般:700円 大学・高校・中学・小学生:400円 ※小学生未満:無料
当日は和歌山電鐡のイチゴ電車のBトレインショーティーの模型も限定2000で発売されます。他にも鉄道グッズが集まってくるようです。
当然僕は行きますよ。
2008年8月20日(水)→26日(火)
阪神百貨店 8階催場 午前10時→午後8時
<閉場の30分前までにご入場ください。>
最終日26日(火)は午後5時まで(午後4時30分でご入場を終了します。)
協力:日本鉄道模型連合会・(株)マルタ・壱番館
一般:500円 大学・高校・中学・小学生:300円 ※小学生未満:無料
阪急百貨店うめだ本店でも同時に「鉄道模型フェスティバル」を開催します。
阪神百貨店・阪急百貨店の共通入場券
一般:700円 大学・高校・中学・小学生:400円 ※小学生未満:無料
当日は和歌山電鐡のイチゴ電車のBトレインショーティーの模型も限定2000で発売されます。他にも鉄道グッズが集まってくるようです。
当然僕は行きますよ。
先月にベランダから侵入してきたと思われるゴキブリが風呂のドアの前で目撃されてから約2週間。
行方が分からなくなっていた
ゴキ太郎(享年?ヵ月、 住居侵入、スパイ容疑で指名手配中)
が本日タンスの前でうろついているところを巡回中(?)の火星人が発見、逃げようとしたため、やむなく新聞紙を丸めて左打ちで壁との間に挟み、殺害した。
調べによるとゴキ太郎は先月ベランダから当部屋に侵入し、スパイ活動をしていた疑いが持たれているが、詳細は分かっていない。
なお、火星府地球派出所吹田分署は会見で
「捜査方法に違法性はなく、正当な行為だったと認識している」
と話している。
行方が分からなくなっていた
ゴキ太郎(享年?ヵ月、 住居侵入、スパイ容疑で指名手配中)
が本日タンスの前でうろついているところを巡回中(?)の火星人が発見、逃げようとしたため、やむなく新聞紙を丸めて左打ちで壁との間に挟み、殺害した。
調べによるとゴキ太郎は先月ベランダから当部屋に侵入し、スパイ活動をしていた疑いが持たれているが、詳細は分かっていない。
なお、火星府地球派出所吹田分署は会見で
「捜査方法に違法性はなく、正当な行為だったと認識している」
と話している。
最近いそがしくてあんまり更新できてないです。申し訳ないです。
今日はちらつく電球にイラっときたので、二本ある電球のうち、ちらつく外側の32Wの電球をはずした。
ちょっと暗いけど真っ暗よりマシか。
今日は10時半から6時前まで公務員講座があった。
月曜に大学の期末試験が終わってから毎日ある。
今日は4時間くらいしか勉強できなかった。
やっぱり4時間では足りないねぇ。
10時間くらいしたいが夜は早めに寝ないと次の日の授業が眠い。
今の感覚なら眠気とお腹さえすかなければたぶん何時間でも勉強するよ。
明日は(もう今日か。)民法の講義のあと、国Ⅰ講座選抜試験の憲法の試験がある。
皆さんどれくらい勉強してくるのだろうか。上には上がいるからなぁ。
でもかなり公務員講座の受講人数減ってきてるよ。脱落者多し。
今日はちらつく電球にイラっときたので、二本ある電球のうち、ちらつく外側の32Wの電球をはずした。
ちょっと暗いけど真っ暗よりマシか。
今日は10時半から6時前まで公務員講座があった。
月曜に大学の期末試験が終わってから毎日ある。
今日は4時間くらいしか勉強できなかった。
やっぱり4時間では足りないねぇ。
10時間くらいしたいが夜は早めに寝ないと次の日の授業が眠い。
今の感覚なら眠気とお腹さえすかなければたぶん何時間でも勉強するよ。
明日は(もう今日か。)民法の講義のあと、国Ⅰ講座選抜試験の憲法の試験がある。
皆さんどれくらい勉強してくるのだろうか。上には上がいるからなぁ。
でもかなり公務員講座の受講人数減ってきてるよ。脱落者多し。
中古自動車の売買(持参債務とする)で、売主Xは買主Yの住所へ自ら運転して持参した。しかし、Yは値引き交渉を試み、代金のすべてを払うことを拒絶したので、売主は自動車を引き渡さずに持って帰ることにした。乗って帰る途中、売主の経過室で事故となり、車は滅失した。XY間の法律関係について論ぜよ。
僕の答え
売主は持参債務を履行し、Yのところへ持っていったにもかかわらず、債務の履行にYが協力してくれないために受領遅滞が生じている。受領遅滞の成立要件としては債務の本旨にかなった履行が提供されたこと、それにもかかわらず債権者が協力してくれないために露光ができない状態になっていることをいう。受領遅滞の効果としては、①債務不履行責任が生じない②相手方の同時抗弁権がなくなる③注意義務の軽減④増加費用の相手方負担⑤危険の移転 があげられる。また、Yが指定した中古車はこの世に一台しかない特定物である。
債務不履行の問題になるか危険負担の問題になるかについては、Xに帰責事由が認められるかどうかであるが、重過失であるならばXに帰責事由が認められるが、軽過失なのでXに帰責事由は認められない。よって危険負担の問題となる。
Yがお金を支払わなければならないかどうかについては、特定物の危険負担について民法は例外的に債権者主義をとっているので、物が滅失したとしてもYの金銭債務は無くならず、Yは物はもらえないが代金は支払わなければならない。ただし、危険負担は任意規定であるので、特約があればそちらが優先する。ただ、引き渡しも受けていないのに代金だけ支払わなければならないのはおかしいという批判も多く、民法534条1項は引き渡し後に適用するというのが通説である。
僕の答え
売主は持参債務を履行し、Yのところへ持っていったにもかかわらず、債務の履行にYが協力してくれないために受領遅滞が生じている。受領遅滞の成立要件としては債務の本旨にかなった履行が提供されたこと、それにもかかわらず債権者が協力してくれないために露光ができない状態になっていることをいう。受領遅滞の効果としては、①債務不履行責任が生じない②相手方の同時抗弁権がなくなる③注意義務の軽減④増加費用の相手方負担⑤危険の移転 があげられる。また、Yが指定した中古車はこの世に一台しかない特定物である。
債務不履行の問題になるか危険負担の問題になるかについては、Xに帰責事由が認められるかどうかであるが、重過失であるならばXに帰責事由が認められるが、軽過失なのでXに帰責事由は認められない。よって危険負担の問題となる。
Yがお金を支払わなければならないかどうかについては、特定物の危険負担について民法は例外的に債権者主義をとっているので、物が滅失したとしてもYの金銭債務は無くならず、Yは物はもらえないが代金は支払わなければならない。ただし、危険負担は任意規定であるので、特約があればそちらが優先する。ただ、引き渡しも受けていないのに代金だけ支払わなければならないのはおかしいという批判も多く、民法534条1項は引き渡し後に適用するというのが通説である。
今日、教務センターに教育実習の内諾書を取りに行ったら…
何と… 5月末~6月頭の前半になっているではないか!!
後半の8月末~9月の頭で希望を出していたのだが、
抽選でもし前半になった場合は内諾書を書く前に僕に直接連絡くれるように言ったはずなのにいきなり内諾書を大学に送ってきたのだ。
これにはさすがにキレましたね。
教務センターに「話が違う。どうなってるんですか?」
というと、
「直接高校に連絡してください。」
というので高校に電話した。
「こちら関西大学の●●ですが、内諾書の日程のことで社会科の●●先生に代わってください。」
「少々お待ちください。」
…
「すみません。●●は今クラブで外に出ております。」
「じゃ教頭に代わってください。」
「少々お待ちください。」
…
「はい、教頭ですが…」
「こちら関西大学の●●ですが、
教育実習の日程についてなんですが、前半の日程で内諾書送っていただいてるみ
たいなんですけど、前半は行けないので、
もし前半になった場合は内諾書を書く前に僕に連絡してくれるように●●先生に言っておいたはずなんですが、連絡がない上に後半になっていないのはなぜでしょうか?」
「後半は中高の3週間の実習の人なので、高校しかとらない場合の2週間は前半にに来てもらってます。」
「その話は知らないですね。聞いてないですが…。 後半でないなら教育実習をキャンセルしてもらって教員免許所得をやめようと思っているんですが。」
「何とかできると思いますよ。そのへんの日程の差し替えはできると思います。書類の訂正については何が必要か大学に聞いてみてください。」
「別に無理してもらわなくてもかまわないです。それなら教員免許捨てますから。」
「いや、できると思うのでとりあえず大学に何すればいいのか聞いてみてください。」
教務センター
「何したらいいですか?」
「そしたら内諾書の原本お渡ししますので直接あなたが高校に内諾書の原本をもっていって訂正してもらってください。」
「そしたら来月持って行ってきます。」
再び高校に電話。
「こちら関西大学の●●ですが、教頭先生お願いします。」
「少々お待ちください。」
…「はい教頭です。」
「ぼくが直接内諾書持って行って訂正してもらえということなんで、来月持っていきます。」
「いつ頃きますか?」
「11日に行きます。」
「そしたら4日にまた来ることを連絡してください。」
「はい」
いい加減にしろって言いたい。何のために前半になったら連絡してくれと言っておいたのか分からない。まあ来月直接行くからその時にケンカすると思うけど。。。
何と… 5月末~6月頭の前半になっているではないか!!
後半の8月末~9月の頭で希望を出していたのだが、
抽選でもし前半になった場合は内諾書を書く前に僕に直接連絡くれるように言ったはずなのにいきなり内諾書を大学に送ってきたのだ。
これにはさすがにキレましたね。
教務センターに「話が違う。どうなってるんですか?」
というと、
「直接高校に連絡してください。」
というので高校に電話した。
「こちら関西大学の●●ですが、内諾書の日程のことで社会科の●●先生に代わってください。」
「少々お待ちください。」
…
「すみません。●●は今クラブで外に出ております。」
「じゃ教頭に代わってください。」
「少々お待ちください。」
…
「はい、教頭ですが…」
「こちら関西大学の●●ですが、
教育実習の日程についてなんですが、前半の日程で内諾書送っていただいてるみ
たいなんですけど、前半は行けないので、
もし前半になった場合は内諾書を書く前に僕に連絡してくれるように●●先生に言っておいたはずなんですが、連絡がない上に後半になっていないのはなぜでしょうか?」
「後半は中高の3週間の実習の人なので、高校しかとらない場合の2週間は前半にに来てもらってます。」
「その話は知らないですね。聞いてないですが…。 後半でないなら教育実習をキャンセルしてもらって教員免許所得をやめようと思っているんですが。」
「何とかできると思いますよ。そのへんの日程の差し替えはできると思います。書類の訂正については何が必要か大学に聞いてみてください。」
「別に無理してもらわなくてもかまわないです。それなら教員免許捨てますから。」
「いや、できると思うのでとりあえず大学に何すればいいのか聞いてみてください。」
教務センター
「何したらいいですか?」
「そしたら内諾書の原本お渡ししますので直接あなたが高校に内諾書の原本をもっていって訂正してもらってください。」
「そしたら来月持って行ってきます。」
再び高校に電話。
「こちら関西大学の●●ですが、教頭先生お願いします。」
「少々お待ちください。」
…「はい教頭です。」
「ぼくが直接内諾書持って行って訂正してもらえということなんで、来月持っていきます。」
「いつ頃きますか?」
「11日に行きます。」
「そしたら4日にまた来ることを連絡してください。」
「はい」
いい加減にしろって言いたい。何のために前半になったら連絡してくれと言っておいたのか分からない。まあ来月直接行くからその時にケンカすると思うけど。。。
昨日、大学の教務センターから
「教育実習の内諾書が届きました。」
と、メールが来た。
高校に、内諾書書く前に連絡しろって言ったはずなのに。
内諾書書かれるともうキャンセルできないんだよな。
後半(8月末~9月頭)で希望出してる上、前半(5~6月)は公務員試験が集まってるのでいけないのでもし抽選の結果前半になった場合内諾書は書かないでくださいって言っているので、もし前半になってたら電話して直接抗議しに行きます。
「教育実習の内諾書が届きました。」
と、メールが来た。
高校に、内諾書書く前に連絡しろって言ったはずなのに。
内諾書書かれるともうキャンセルできないんだよな。
後半(8月末~9月頭)で希望出してる上、前半(5~6月)は公務員試験が集まってるのでいけないのでもし抽選の結果前半になった場合内諾書は書かないでくださいって言っているので、もし前半になってたら電話して直接抗議しに行きます。
先日行われた民法Ⅴの試験問題。
以下の問1、問2について、すべて答えなさい。(各50点)。なお、解答の順序は問わないが、解答用紙には必ず問題の番号を明記すること。
問1 売主Aと買主Bの間で不動産の仮装売買がなされたが、登記は未だA名義のままとなっている場合について次の問いに答えなさい。
(1)Bに対して金銭債権を有するCが、Bに代位してBへの所有権移転登記をAに請求した場合、AはAB間の売買が偽装表示であることをもってCに対抗することができるか。
(2)AB間で仮装売買された不動産をBから善意で買い受けたCが、Bに代位してBの所有権移転登記をAに請求した場合、AはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することができるか。
問2 債権の準占有者への弁済と表見代理との関係について論じなさい。
僕の答え
問1(1)
この設問の場合、Cが民法94条2項の第三者に当たるのかが問題となる。CはBに対する金銭債権を有するので94条2項の第三者には当たらない。つまり、Bに代位して所有権移転登記を請求できない。また、A-B間が虚偽表示による不動産売買なので、Bにはもともと所有権移転登記請求権が認められないのでCが代位しようとしてもその権利が存在しない。よってAはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することができる。
問1(2)
この場合でもCが民法94条2項の第三者に当たるのかが問題となる。今回はBから善意で譲り受けている上、債権を有しているなどということはないのでCは94条2項の善意の第三者に当たると考えられる。もし、(1)の場合のようにBに代位してAに対する移転登記請求権を善意の第三者Cに認めないとすると、CはAに対する登記移転請求をする手段がなくなってしまうので、Bに代位して所有権移転登記請求権が例外的に認められる。よってAはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することはできない。
問2 長くなるので省略。
以下の問1、問2について、すべて答えなさい。(各50点)。なお、解答の順序は問わないが、解答用紙には必ず問題の番号を明記すること。
問1 売主Aと買主Bの間で不動産の仮装売買がなされたが、登記は未だA名義のままとなっている場合について次の問いに答えなさい。
(1)Bに対して金銭債権を有するCが、Bに代位してBへの所有権移転登記をAに請求した場合、AはAB間の売買が偽装表示であることをもってCに対抗することができるか。
(2)AB間で仮装売買された不動産をBから善意で買い受けたCが、Bに代位してBの所有権移転登記をAに請求した場合、AはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することができるか。
問2 債権の準占有者への弁済と表見代理との関係について論じなさい。
僕の答え
問1(1)
この設問の場合、Cが民法94条2項の第三者に当たるのかが問題となる。CはBに対する金銭債権を有するので94条2項の第三者には当たらない。つまり、Bに代位して所有権移転登記を請求できない。また、A-B間が虚偽表示による不動産売買なので、Bにはもともと所有権移転登記請求権が認められないのでCが代位しようとしてもその権利が存在しない。よってAはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することができる。
問1(2)
この場合でもCが民法94条2項の第三者に当たるのかが問題となる。今回はBから善意で譲り受けている上、債権を有しているなどということはないのでCは94条2項の善意の第三者に当たると考えられる。もし、(1)の場合のようにBに代位してAに対する移転登記請求権を善意の第三者Cに認めないとすると、CはAに対する登記移転請求をする手段がなくなってしまうので、Bに代位して所有権移転登記請求権が例外的に認められる。よってAはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することはできない。
問2 長くなるので省略。
今日は労働法Ⅲの試験があった。
事例問題はユニオンショップ協定に基づく解雇の効力に関する問題。
論述問題は
①企業施設等を利用した組合活動の正当性について、受忍義務説と許諾
説について説明せよ。
②不当労働行為の使用者について
問題持って帰ってこれなかったからあんまり詳しく覚えてないけどこんな感じの問題だった。行数制限があって文字ちっちゃくして書いたりしたから単位は大丈夫でしょう。