先日行われた民法Ⅴの試験問題。
以下の問1、問2について、すべて答えなさい。(各50点)。なお、解答の順序は問わないが、解答用紙には必ず問題の番号を明記すること。
問1 売主Aと買主Bの間で不動産の仮装売買がなされたが、登記は未だA名義のままとなっている場合について次の問いに答えなさい。
(1)Bに対して金銭債権を有するCが、Bに代位してBへの所有権移転登記をAに請求した場合、AはAB間の売買が偽装表示であることをもってCに対抗することができるか。
(2)AB間で仮装売買された不動産をBから善意で買い受けたCが、Bに代位してBの所有権移転登記をAに請求した場合、AはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することができるか。
問2 債権の準占有者への弁済と表見代理との関係について論じなさい。
僕の答え
問1(1)
この設問の場合、Cが民法94条2項の第三者に当たるのかが問題となる。CはBに対する金銭債権を有するので94条2項の第三者には当たらない。つまり、Bに代位して所有権移転登記を請求できない。また、A-B間が虚偽表示による不動産売買なので、Bにはもともと所有権移転登記請求権が認められないのでCが代位しようとしてもその権利が存在しない。よってAはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することができる。
問1(2)
この場合でもCが民法94条2項の第三者に当たるのかが問題となる。今回はBから善意で譲り受けている上、債権を有しているなどということはないのでCは94条2項の善意の第三者に当たると考えられる。もし、(1)の場合のようにBに代位してAに対する移転登記請求権を善意の第三者Cに認めないとすると、CはAに対する登記移転請求をする手段がなくなってしまうので、Bに代位して所有権移転登記請求権が例外的に認められる。よってAはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することはできない。
問2 長くなるので省略。
以下の問1、問2について、すべて答えなさい。(各50点)。なお、解答の順序は問わないが、解答用紙には必ず問題の番号を明記すること。
問1 売主Aと買主Bの間で不動産の仮装売買がなされたが、登記は未だA名義のままとなっている場合について次の問いに答えなさい。
(1)Bに対して金銭債権を有するCが、Bに代位してBへの所有権移転登記をAに請求した場合、AはAB間の売買が偽装表示であることをもってCに対抗することができるか。
(2)AB間で仮装売買された不動産をBから善意で買い受けたCが、Bに代位してBの所有権移転登記をAに請求した場合、AはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することができるか。
問2 債権の準占有者への弁済と表見代理との関係について論じなさい。
僕の答え
問1(1)
この設問の場合、Cが民法94条2項の第三者に当たるのかが問題となる。CはBに対する金銭債権を有するので94条2項の第三者には当たらない。つまり、Bに代位して所有権移転登記を請求できない。また、A-B間が虚偽表示による不動産売買なので、Bにはもともと所有権移転登記請求権が認められないのでCが代位しようとしてもその権利が存在しない。よってAはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することができる。
問1(2)
この場合でもCが民法94条2項の第三者に当たるのかが問題となる。今回はBから善意で譲り受けている上、債権を有しているなどということはないのでCは94条2項の善意の第三者に当たると考えられる。もし、(1)の場合のようにBに代位してAに対する移転登記請求権を善意の第三者Cに認めないとすると、CはAに対する登記移転請求をする手段がなくなってしまうので、Bに代位して所有権移転登記請求権が例外的に認められる。よってAはAB間の売買が虚偽表示であることをもってCに対抗することはできない。
問2 長くなるので省略。