(1)被保険者が(A)によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
(2)被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、(B)。
(3)保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、(C)。
解答
(A)闘争、泥酔又は著しい不行跡
(B)行わない
(C)保険給付の一部を行わないことができる
| 根拠条文 | 健康保険法116条・同117条・同119条 | ||
| 解説 | 設問の3パターンは確実に押さえておきましょう。 | ||