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社労士までの道

社労士になろうと決心したのが最近。
問題などアップして行こうと思う。

(1)被保険者が(A)によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
(2)被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、(B)。
(3)保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、(C)。

 

解答

(A)闘争、泥酔又は著しい不行跡

(B)行わない

(C)保険給付の一部を行わないことができる

 

根拠条文 健康保険法116条・同117条・同119条
解説 設問の3パターンは確実に押さえておきましょう。