傷病手当金又は出産手当金の(A)を受ける者が死亡したとき、もしくは(A)を受けていた者がその給付を受けなくなった日後(B)以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後(B)以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
解答
(A)継続給付
(B)3月
解説
(B)の「3月」については、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」の「6月」と混同しないように注意して下さい。どちらかが出題される可能性が高い項目です。