特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることはできない。
YES or NO
解答は NO
国民年金法28条1項
特別支給の老齢厚生年金は65歳に達したときに、その受給権が消滅するため、設問の者でも老齢基礎年金の繰下げの申出を行うことができます。
では、障害基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の繰下げの申出は可能でしょうか。
答えは65歳に達し、障害基礎年金の受給権が消滅したものは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができます。
あわせて、繰上げは請求、繰下げは申出というところをおさえておきましょう。