振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合 振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。 YES or NO 解答は NO 昭和60年国年法附則14条第1項 振替加算は、老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算されますが、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも65歳に達するまでは加算されません。 また、振替加算の額は、老齢基礎年金の繰上げ受給をしても減額されず、繰下げの受給をしても増額されません。