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社労士までの道

社労士になろうと決心したのが最近。
問題などアップして行こうと思う。

被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。

 

YES  or NO

 

解答は YES

 

健保法3条第7項第1号・第2号

 

改正(平成28年10月1日施行)により、被保険者本人の「兄・姉」は、同一世帯要件が

不要となりました。