障害年金における審査請求の位置づけ | 社労士までの道

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社労士になろうと決心したのが最近。
問題などアップして行こうと思う。

審査請求というのは日本年金機構という行政組織が下した処分について、
その処分が妥当なものであるかを、厚生労働省の職員である
社会保険審査官が審査するものです。社会保険審査官は102人が定数とされています。

審査請求に対する裁決は、処分取消(認容)、棄却、却下があり、結果は文書で届きます。

保険者により処分が変更される場合は、保険者から請求者に通知があるとともに、
社会保険審査官から審査請求を取り下げるか、電話で確認があります。
ただ、保険者による変更はここ1、2年で大きく減りました。
(これは再審査請求のページで少し記載しています)

審査期間としては、現在4か月から5か月、長いものだと8か月かかったケースも直近であります。

その他、改正された行政不服審査法には、保険者への質問、反論書の提出などが規定されていますが、
現時点ではこれらに関する内容は未定で、今後どのように行われるか判明するものと考えられます。
 

関東信越厚生局が公表した資料によると、平成25年度に厚生年金・国民年金について
決定を行ったのは2,790件とされ、そのうち容認数はわずか90件(3.2%)です。
平成24・25年度審査請求取扱状況(関東信越厚生局)

ただしこの90件は社会保険審査官が処分を取り消したものであって、
これとは別に保険者が処分を変更(実質的に容認)したものがあります。
処分変更の場合は実務上「取下」となり、同表の取下件数である143件の多くは容認と思われます。

これを含めると2,790件+143件=2,933件のうち233件が容認となり、
取下と処分取消を含めた場合の容認率は7.9%となります。

残念ながら審査請求が棄却され、それでも処分に不服があるときは、
厚生労働省社会保険審査会へ再審査請求を行うことにができます。

障害年金については、再審査請求まで行わなければ、訴訟に持ち込むことはできませんでしたが、
行政不服審査法の改正により、審査請求の裁決後であれば
訴訟を提起することができるようになりました。

しかし法令上、必要性があり再審査請求が設けられている訳であって、
今後も基本的には、再審査請求を行っていくことになろうかと思います。

審査請求では、社会保険審査官に対し、決定のどこが不当であるか、
どのような処分を求めるか、その根拠は何か、はっきりさせなければなりません。
その内容に沿って審査がなされます。

この段階まで来ると経験のある社会保険労務士にご依頼頂いた方がよろしいかと思います。