平成28年4月1日に行政不服審査法が改正、施行されました。
以下は、現在判明している限りで変更を反映させたものです。
障害年金の請求を行って、審査が終わると日本年金機構から認定結果が郵送で届きます。
無事に年金の受給権が得られた場合は年金証書、
不支給となった場合は不支給の理由を書いた不支給決定通知書が入っています。
遡及請求をして事後重症分のみ認定された場合は、その両方が入っています。
こうして裁定請求時に添付した資料で日本年金機構が出した処分が届くわけですが、
この処分に不服があるときは不服の申し立てを行うことができます。
これを審査請求と言います。
審査請求を行うのには期限があり、処分があったことを知った日から三月を
経過した場合は行うことができないとされています。
この期限内にされなかった審査請求は、正当な理由がない限り却下されることになります。
審査請求は、口頭または文書で請求できるとされていますが、文書で行うことが通常です。
審査請求書を提出しますので、まずはその書式を取り寄せるため、
地方ごとにある厚生局の社会保険審査官宛に電話をして取り寄せます。
不服のある内容について特に詳しく言う必要はありません。
「障害年金の結果について審査請求をしたいので用紙を送ってください」で充分です。