労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述は、正しいですか。
労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを
相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより
金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。
YES or No
解答は YES
「前借金」とは?
「前借金」とは、労働することを条件として使用者から借り入れや、将来の賃金により
弁済することを約束するものをいいます。
労働者からの相殺は違法ではない
本条労働基準法第17条では使用者からの相殺は禁止されていますが、労働者からの
相殺は禁止されていないとされます。
つまり、労使のどちらが相殺を言い出したのかが、違法・適法の違いとなっています。
「労働すること」が条件となっていない相殺は禁止されていない
「総合的に判断して、労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合は、
本条に違反しない」
労働基準法第17条 まとめ
本条に抵触するかどうかは、以下の点がポイントになるとされます。
- 貸付の原因が真に労働者の便宜のためであること
- 労働者からの相殺の申し出であること
- 労働者の賃金額等からして、ある程度の余裕を持って返済が可能であること