政府が沖縄の翁長知事に損害賠償を請求するそうです。 権限乱用、個人に、と有ります。
辺野古妨害。*27日産経新聞一面記事*
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設で、
同県の翁長雄志知事が、移設を阻止する為知事権限を乱用すれば翁長氏個人に損害賠償請求を行う検討に入ったことが26日判った。
権限乱用で工事が中断した損害額を算出し、個人資産で賠償を求める。
移設阻止に向け本来の目的とは異なる形で権限を行使すれば違法として国家賠償法に基づき手続きを進める方針だ。
翁長氏は25日辺野古の埋め立て承認を撤回する考えをはじめとして明言。
撤回は承認取り消しと同様の効果がある。
埋め立て承認は、翁長氏による取消に伴う政府と県の訴訟で昨年12月、適法との最高裁判決が確定。
判決は承認要件の根幹をなす埋め立ての適正さと環境保全策が基準に適合していると認定した・
移設工事ではそうした要件を欠く事態は生じていない
重大な理由もなく移設阻止という目的で翁長氏が承認を撤回すれば、政府は撤回権の乱用に当たると判断している。
国家賠償法の公権力の違法な行使と認定される公算も大きい。
国家賠償法では、公務員が違法に他人に損害を与えれば国や地方自治体が賠償責任を負い、
公務員に故意や賠償を求める事が出来る。
これに基づき、政府はまず県に損害賠償を求め、続いて翁長氏の個人責任を問う住民訴訟を経て、翁長氏個人に損害賠償を求める事を想定している。
撤回で移設工事が中断すれば、人件費や機材調達費等の損害は一日辺り数千万円に上る見通し。
政府は撤回への対抗策として、執行停止を裁判所に申し立てるが、認められる迄に10日前後かかるため国が翁長氏に求める賠償額は数億円に上る可能性が有る。
政府がこうした検討に入ったのは三つの判例に基づいている
首長らの権限をめぐる三つの判例。
(1)・特殊浴場の開業を阻止しようとした山形県知事の処分に関する訴訟。
(2)・広島県教育委員会が公立小学校の校長を教諭に降格した処分の取り消しを求めた訴訟。
(3)・マンション建設をめぐる過去の訴訟で敗訴した責任を問い、東京都国立市が元市長に損害賠償を求めた訴訟。
知事権限を乱用?、
首相権限の乱用は、問題にならないのでしょうか?
邪魔者は消せ!
翁長知事苛めですね、
辺野古以外でジュゴンは生きて行かれるでしょうか?珊瑚や希少な生き物が居る辺野古、
遺したい景観や生物、
安倍政権は日本の国土をドンドン破壊して顧みません。
辺野古で妨害している人たちは、共謀罪?。
安倍政権を批判する人に、*明日は無い*、
加計学園を追及しなくては
政権乱用…許せません。