4月の中頃だというのに、今年の山里は気温が低く体が冷える日が続いていますが、犬と鹿たちは春を満喫しています。
犬のひよりちゃん(メス9歳)は、何かを観察中~
裏庭でも、何かを観察中~(笑)。
春になって暖かくなったので、昆虫さんも動き出した里山。
黄砂の飛来があるようですが今日は天気が回復したので朝から洗濯機がフル活動です。
夕方までに洗濯が終わるかわからない洗濯物の量。
ところで、動物を捕獲するための罠のひとつに「トラバサミ」があります。
トラバサミは現在、法律で使用を禁止している国が多く、日本もその中に入っていると思いきや、日本のトラバサミ禁止には抜け道がありました。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、第12条対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限第1項第3号には、「とらばさみを使用する方法は禁止されている」と書かれていますが、この対象は狩猟のみで、「捕獲事業」にあたらないといことです。
捕獲事業では各自治体が許可を出せば、トラバサミが使用できるのです。
そのため、トラバサミを使用している自治体があれば、みなさん、使用の中止の意見を行政に届けてほしいと思います。
SNSに「トラバサミは個人の判断で自分の敷地では使用できる」などと書かれているサイトや書き込みがありますが、これは正しくないので、トラバサミが仕掛けられているのを見かけたら通報してください(環境省に確認しました)。
トラバサミは住宅地でも仕掛けられているようなので注意してください。
「罠に掛かった、犬や猫を見つけたら…
罠を仕掛けたという行為が動物虐待罪となります。すぐに警察に通報しましょう。
他人の飼い犬や猫又は野良犬、猫がかかった場合、罠を仕掛けたという行為が
動物虐待罪、器物損壊罪、鳥獣保護法違反、動物愛護管理法違反になります。
たとえ所有者 敷地内で使用しても違反になります」。
引用
http://www.anip.biz/a00/a02/newpage2.html
トラバサミは無許可で使用禁止になっていますが、トラバサミの製造・販売が禁止になっていないので、取扱店などに意見を届けるもの意義があると思います。
無差別に殺傷する「罠」の使用禁止に向けて、わたしにできることはしていきたいです。
にほんブログ村のクリックをお願いします。
↓ ↓ ↓