冷たい雨が降る一日になり、犬と鹿たちは静かな時間をすごしていました。
犬の春ちゃん(オス11歳)のお気に入りの場所はすっかり冬仕様。
「なんか用~?」と春ちゃん。
雨なのでわたしも室内でゆっくりと過ごし、調べ事などをしていました。
その中で、野生動物の権利について検索していると、他の国では議論が始まっており、論文も書かれているようです。
しかし、動物倫理の分野は発展してきているにもかかわらず、野生生物の倫理は未だ周辺的だそうです。
野生動物の権利について日本で議論はほぼ行われていません。伴侶動物や家畜と言われる動物たちの福祉についても、日本では他の国より出遅れており、動物の権利の議論もほとんど行われていません。2022年になっても「野生動物には福祉は適応しない」と言われることもあるので、大変残念に思います。
「1989 動物の権利の世界宣言(改正版)」の第4条には、このように書かれています。
「野生動物は自然な環境のなかで自由に生き、その中で繁殖する権利をもつA野生動物の自由を長期間奪うこと、娯楽のための狩猟と釣り、そして生命維持に不可欠でない目的での、あらゆる野生動物の利用は、この権利に反する」。
野生動物とは自然環境で自立した生を生きる動物であり、彼らのその生に人間が危害を加えたり、脅かしたりするのは権利侵害にあたります。
野生動物でなくても、他の属性の動物たちも自分として生きる権利があり、彼らの生涯を人間が侵害するのは不当な行為です。
野生動物の道徳的地位を確立するには、野生動物を理解して受け入れ彼らを尊重する道徳的パラダイムシフトと、国が「地域社会の支援を確保すること」(人びとの生活を保障すること)が必要です。
野生動物の権利とともに考えることは、わたしたち人間の義務です。
社会的で感情や感覚、知性、文化などを持つ人ならぬ動物たちにたいして、わたしたちは彼らの生命と生活を脅かさない責任があります。
多様な生物が生存する地球で生きるには、他の生き物たちへの配慮は欠かせません。
野生動物に配慮した人間活動を行ったとしても、人間活動による犠牲はゼロではないことから、野生動物の生命と生活を脅かさない義務は最低限の義務であると考えています。
わたしたち市民が権利で守られているように、人ならぬ動物たちも権利で守られる必要があります。
人ならぬ動物たちと人間の種は異なりますが、動物として共通しており、個々の動物として、種として尊重される存在です。
わたしたちと同じ尊い存在を「駆除」(捕殺)したり、利用したりするのは倫理に反することなのです。
野生動物正義運動がこの社会でも大きくなる時代がくるのを希望としていきたいです。
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参考文献
WPMASTER 「1989 動物の権利の世界宣言(改定版)」LAB、(最終閲覧日:2022年11月23日)。
Etienne Benson wildlife conservation and animal rights、(最終閲覧日:2022年11月23日)。