改新みらいの冨井篤弥です。

 

6月13日に実施した伊奈町議会の6月定例会の一般質問では、町の調整池についても取り上げました。

 

現在、伊奈町が管理している調整池は、8つあります。

 
◎伊奈町の調整池◎
北部地区:北部第二調整池、北部第一調整池
中部地区:中部第1号調整池、中部第2号調整池、中部第3号調整池、中部第4号調整池、中山住宅開発調整池
南部地区:綾瀬区開発調整池
 
これらのうち、広場として開放されているのは、綾瀬区開発調整池と中山住宅開発調整池になります。
綾瀬区開発調整池については、「綾瀬地区遊水池多目的広場」という名称の広場になっています。
 
しかしながら、他の調整池については、公園としての活用を望む町民の皆様からの声は多いものの、現在に至るまで活用にいたっておりません。もちろん、調整池の活用については、これまでも多くの議員が伊奈町議会において取り上げてきました。
 
こうしたことから、これまでにはなかった新しい視点も取り入れつつ、調整池の活用について一般質問しました。
 
 
主な質問内容と町の答弁
 
質問(冨井):現状として、町では調整池の利活用を民間事業者に対して募集されているか。
回答(伊奈町):町では、治水機能を最優先に考えているので、調整池の上部利用について、現在募集は行っていない。今後事業者より提案を受けた場合検討していきたい。
 
質問(冨井):中部第1号、第2号、第3号、第4号調整池を公園として活用することは研究、検討されているか。
回答(伊奈町):公園には、ベンチや遊具、植栽、などを設ける必要があるが、これらの施設は、調整池機能を損なう恐れがあることや、調整池内は、危険な箇所もあるため、住民の方の立ち入りを禁止していることから、公園として活用することは難しい状況である。
 
→「公園には、ベンチや遊具、植栽、などを設ける必要がある」との町の答弁は、「伊奈町公園設置基準」の4の技術的細目に基づいたものかと思います。よって、「公園」ではなく「広場」ならば活用できるのか改めて質問しました。
 
質問(冨井):中部第1号、第2号、第3号、第4号調整池を、「広場」として町民の皆さまに開放することは、現在の伊奈町において法令上は可能か。或いは、調整池を町民の皆さまに広場として開放することについて、現状では法令上の制限があるのか。回答(伊奈町):調整池を広場として開放することについて、法令上の規制はない。
 
質問(冨井):町で管理している調整池のうち、技術的には調整機能を維持しながら広場や緑地として改修が可能な箇所はあるか。
回答(伊奈町):町で管理している調整池のうち、改修し、広場や緑地として利用可能となるものはない。
 
町の調整池について、広場として活用することに法令上の制限はないことが分かりました。一方で、町の見解としては、改修し、広場として利用可能な調整池はないことが分かりました。
 
質問(冨井):町が管理する調整池について、調整池に関する説明看板がある箇所とない箇所がある理由は?
回答(伊奈町):現在看板が設置されている中部第1号、第3号、第4号調整池については、区画整理事業で設置されたものである。その他の町で管理している調整池については、区画整理事業から移管を受けた際、看板の設置がされていなかったものである。
 
質問(冨井):町が管理する調整池で、調整池の説明看板がない箇所にも看板を設置する考えは?
回答(伊奈町):看板が設置されていない調整池については、今後設置する。
 
 
まとめ
 
今回の一般質問を整理すると次の3点にまとめられます。
①町が管理する調整池を広場として活用することについて、法令上の規制はないこと
②町の見解としては、調整機能を保ったまま広場として調整池を改修することは難しいこと
③町は、調整池の上部利用について、事業者から提案を受け付けているということ
 
まず、調整池を広場として活用することについては、改めて伊奈町は消極的であることが分かりました。
ただ、活用することを拒んでいる訳ではなく、事業者から活用の提案を受けた場合は検討するとのことでした。
よって、伊奈町で調整池の活用を行なうためには、民間の力、官民連携が必要になってきます。
 
調整池の活用について、どのような官民連携の手法があるのか、こちらでも研究してまいりたいと思います。
埼玉県内の自治体では、魅力的な活用をしている調整池があるので、伊奈町でもうまく活用できればと考えております。
 
 
改新みらい
冨井 篤弥