伊奈町の地域政党「改新みらい」の代表、冨井篤弥です。
さて、本日令和5年9月28日に、「改新みらい」は伊奈町議会の会派として正式に認められました。
今後は私、冨井篤弥は、伊奈町議会において会派「改新みらい」所属の議員として活動してまいります。
つきましては、引き続き、よろしくお願いいたします。
会派として認められるまでの経緯
1.元々は最初から「改新みらい」を結成する予定でした
これまで私は、皆さまから当選をいただいてから、伊奈町議会においては「会派に属さない議員」として活動してまいりました。
ただ、会派に属さない議員として活動することは、元々の予定にはございませんでした。
伊奈町のまちづくりや町政、地域政策に特化した団体である「改新みらい」を、伊奈町議会でも会派として結成し、活動していく予定でありました。
それは、「伊奈町議会政務活動費の交付に関する条例」を拝見しても、その第2条に「政務活動費は、伊奈町議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し交付する。」とあり、一人会派を立ち上げることに問題がないことを把握していたからです。
2.会派の要件と見えない内規
しかしながら、現実は残念ながら違いました。
議会の一員となり、初めて内規のことを知ったのです。
当然のことではございますが、内規である以上は、基本的には町議会議員や町の関係者の方しか知らない規則であるからです。
ただ、実のところを申しますと、内規の存在は知らずとも、一人会派は作れないといった話は、議員になる以前から耳にはしておりました。
よって当時は、「条例には第2条のように記されているのに、なぜ?」、「本当に?」と思いましたが、内規にその理由が記されていたのです。
――内規では、1人会派の要件として、国政政党所属の議員に限るといったことが記されていました。
条例が規定する以上のことを内規で規定していることに違和感を覚えましたが、内規でそう規定されていたので、当時は従うほかございませんでした。
しかしながら、改新みらい内にとどまらず、様々な場面でこの「会派」について、ご意見やご指摘の声を皆さまからいただきました。
当時は、この内規が「内規」として効力を持っておりましたので、説明しようにも説明し辛く、「会派に属さない議員」となった経緯につきまして、明確な経緯や真実を説明することができませんでした。
3.内規についての問題提起
従いまして、内規の内容(一人会派の要件は国政政党所属の議員に限定する)が条例の内容(一人会派は条件なしでOK)を逸脱しているため、これについて議会で議論してもらうことを私は考えました。
よって、令和5年8月1日に、伊奈町議会の議会運営委員会でこの内規に問題がないか、ご協議いただくよう申し出ました。
そのとき提出した文書である「伊奈町議会の政務活動費の交付対象につきまして(ご協議のお願い)」は以下の通りです。
これがきっかけで、議会運営委員会では、「会派」や「伊奈町議会政務活動費の交付に関する条例」と「内規」の関係性について白熱した議論などがなされました。
4.内規の効力停止へ
紆余曲折ありましたが、結果としまして、内規が条例に逸脱することが議会運営委員会で認められ、内規の効力が停止されました。
また、内規の効力が停止されたことにより、本件の経緯についても本文のように詳しく説明できるようになりました。
5.「改新みらい」会派結成!
内規の効力停止により、「伊奈町議会政務活動費の交付に関する条例」の第2条に則り一人会派が認められるようになりました。
したがって、伊奈町議会で、会派「改新みらい」を結成することが認められたのです。
以上が、「改新みらい」が伊奈町議会で会派として認められるまでの経緯となります。
改新みらい
冨井 篤弥