令和5年度下半期の政務活動費の使途につきまして
おはようございます。伊奈町の地域政党「改新みらい」です。今回は、「改新みらい」における令和5年度下半期の政務活動費の使途を報告いたします。まず、伊奈町議会においては、政務活動費は会派ごとに1人あたり月7,000円支給されます。そして、上半期の初めに6か月分(42,000円)、下半期の初めにに6か月分(42,000円)が支給されます。よって、一人当たり年84,000円支給されるものとなっております。div.clslu6zg1xd{margin:5px;}div.clslu6zg1xd div.tbl table{width:100%;}div.clslu6zg1xd div.tbl th.nowrap,div.clslu6zg1xd div.tbl td.nowrap{white-space:nowrap;}div.clslu6zg1xd{padding:0px;}div.clslu6zg1xd div.tbl th,div.clslu6zg1xd div.tbl td{border:1px solid #000000;padding:5px;}div.clslu6zg1xd div.tbl th,div.clslu6zg1xd div.tbl td{background-color:transparent;}div.clslu6zg1xd{background-color:transparent;}div.clslu6zg1xd div.tbl table{border-collapse:separate;border-spacing:1px;table-layout:fixed;}div.clslu6zg1xd div.tbl,div.clslu6zg1xd div.tbl a{color:#000000;}div.clslu6zg1xd div.tbl{font-size:12px;}div.clslu6zg1xd div.tbl th,div.clslu6zg1xd div.tbl th a{color:;}div.clslu6zg1xd div.tbl th{font-weight:bold;text-align:center;} 伊奈町議会における政務活動費の現状 交付対象 伊奈町議会の会派に支給する/なお、会派に属さない議員には支給できない 交付額(月) 会派一人当たり月7,000円 交付額(年) 会派一人当たり年84,000円 令和5年度下半期の政務活動費の収支報告改新みらいにおける、令和5年度下半期の政務活動費の収支は次の通りです。div.clslu710h3h{margin:5px;}div.clslu710h3h div.tbl table{width:100%;}div.clslu710h3h div.tbl th.nowrap,div.clslu710h3h div.tbl td.nowrap{white-space:nowrap;}div.clslu710h3h{padding:0px;}div.clslu710h3h div.tbl th,div.clslu710h3h div.tbl td{border:1px solid #000000;padding:5px;}div.clslu710h3h div.tbl th,div.clslu710h3h div.tbl td{background-color:transparent;}div.clslu710h3h{background-color:transparent;}div.clslu710h3h div.tbl table{border-collapse:separate;border-spacing:1px;table-layout:fixed;}div.clslu710h3h div.tbl,div.clslu710h3h div.tbl a{color:#000000;}div.clslu710h3h div.tbl{font-size:12px;}div.clslu710h3h div.tbl th,div.clslu710h3h div.tbl th a{color:;}div.clslu710h3h div.tbl th{font-weight:bold;text-align:center;} 改新みらい政務活動費収支報告書(令和5年度下半期) 日付 収入 支出 備考 令和5年9月28日 42,000円 政務活動費の交付(下半期分) 令和6年3月25日 42,000円 改新みらいたよりNo.3発行費用42,907円のうち42,000円を使用。 令和6年3月31日 下半期末の残高0円 令和5年度の下半期分の政務活動費計42,000円は、政務活動の出費の中で特に大きい広報紙の発行に使用いたしました。先日3月31日の町内の朝刊で折り込みました「改新みらいたより No.3」に支出させていただきました。3800部(3700部を新聞折込用、100部を手渡し等用)に発行し、その費用の総額が42,907円でした。よって、うち42,000円を政務活動費から支出しました。907円は自費です。重ねて本紙の発行は、ネット印刷のラクスル様を利用いたしました。<備考>なお、令和5年度の上半期は政務活動費の交付を受けておりません。なぜなら当時、「改新みらい」は会派として伊奈町議会に認められていなかったからです。伊奈町議会政務活動費の交付に関する条例では、第2条に「政務活動費は、伊奈町議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し交付する。」とあり、当時から一人会派でも政務活動費の交付を受けられるようなっているように見受けられました。しかしながら、表面上には見えない内規というものが当時はあり、そこには一人会派の条件が記されていました。それは、一人会派の条件として、国政政党に限るというものです。条例と内規の整合性が取れておらず、内規が上位法である条例を超越する不可思議な状態となっていたのです。しかしながら、内規も規則である以上は従う必要があります。よって、令和5年度の上半期は、冨井議員は会派としての「改新みらい」の結成を断念し、会派に属さない議員として活動してまいりました。しかし、条例と内規の関係性に問題がある状態は好ましくありません。私どもはこれについて、議会で問題提起しました。結果、紆余曲折ありましたが、最終的には、内規の効力を停止することで決着しました。内規が無効化されたことにより、「改新みらい」は令和5年9月より伊奈町議会の会派として認められました。なおこのとき、上半期分の政務活動費について遡って交付を受けることも認められましたが、辞退しました。その理由として、この出来事を私どもが忘れないこと、そして内規が上位法の条例以上のことを規定していた事実を隠さないためです。よって、政務活動費については、改新みらいは令和5年10月から支給を受けています。以上が、「改新みらい」における、令和5年度下半期の政務活動費の収支報告です。改新みらい