良い温泉とは、結局何を信じられる温泉なのか | 朝寝坊弁慶のささやかな交湯録

朝寝坊弁慶のささやかな交湯録

朝寝坊弁慶の由来は、朝寝坊して昼過ぎからのこのこと温泉に出かけていく習性に由来しております。

弁慶はなにかといえば、語呂合わせみたいなものです。

興味の幅がありすぎて、まとまりがありません。最近は京都に住んでいます。気持ち的にはです。

飲んで騒いで楽しめれば良い温泉ではなくて、ちゃんと湯治的な要素を持った温泉を探す為の道標です。まだ1里塚までも達していませんが、出発にあたって基礎的なことをおさらいしましょう。




ご存知のように、日本において温泉は温泉法により規制されています。「入湯税ってなに?」 まさに、この入湯税の根拠はその温泉法です。




温泉法の目的は「温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること」と第一条に謳われています。ということは、その入湯税はまさにこの目的に使われているということで間違いありませんよね、お役人様!




さて、この温泉法で定められた温泉の定義とは




①泉源で採取された時の温度が摂氏25度以上


②指定する18種類の成分のうち、いずれかが定められた含有量を超えているか、成分の総量が1000ミリグラム以上




ということで、泉源から温泉を採取し、公的機関により確認されることが必要です。(これは個人的見解ですが、所詮法律ですからなんらかの数値化が必要だということであって、その数値の根拠については、明確なものはあるようには思えません。また①のような温泉で真水に近いような泉質のものがあったら、それが温泉であるというのはいささか難があると言わざるをえません。)




温泉法第十四条には温泉利用施設における、これらの検査結果等の掲示に義務があります。脱衣所で目にする「温泉分析書」「温泉の成分表」がこれにあたります。




これらの分析データは、泉源において採取された温泉のデータであって、源泉の湯口や浴槽内のお湯のデータではありません。つまり、温泉法で浴槽の成分を規定していない以上、1%の温泉+99%水道水でも法律上の温泉は完成します。




これらの弊害にたいして平成17年2月に温泉法施行規則が改正され、新たなる表示義務が発生しました。




①加水の有無と、加水している理由


②加温の有無と、加温している理由


③循環の有無と、循環している理由


④入浴剤、消毒する場合の名称、方法とその理由




要するに源泉賭け流し100%以外の温泉については、すべてこのような記載を表示しなければならなくなったのです。この表示は義務であり、違反した場合の罰金は30万円以下です。




ただし、この表示は経営者が自主的に行うものでいいのです。つまり、表示があれば合法。1%の温泉+99%の水道水で営業していたとしても、経営者が「加水していない」と記載してしまえば、その記載に対する公的機関による審査は行われていないというのが実情のようです。




ここまでくるといったい何を信じればいいのかわからないというのが本音です。最後は自分の感性を信じるしかないのか、誰のものともわからないクチコミを信じるしかないのか、はたまた温泉宿の真心を信じるしかないのでしょうか?




いいえ、その回答はあるような気がします。そのうちに形にしましょ(^^)できるかな。




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