みなさま、こんにちは
水曜・木曜と凍えるような寒さでしたが、今朝は少し暖かかたったように感じました
とはいえ、まだまだ寒くてお布団が恋しいですね。。
暖かくして風邪をひかぬよう気を付けていきましょう
さて、題名どおり『法定調書』の提出期限が1月31日(火)までとなっております
『法定調書』とは…
法定調書というのは1種類の書類ではなく、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により、提出する資料のことです。
法定調書の提出は義務となっており、提出先は【税務署】となっています
税務署はお金の支払いがあった場合に、その事実を届出させることで、お金の動きを把握します。
そのときに提出させる資料が法定調書なのです
その種類はなんと、現在60種類もあるそうです
そのうちの以下6種類と法定調書合計表については年末調整時に同時にとりまとめ、翌年の1月31日までに所轄の税務署に提出します
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
法定調書合計表はこのとりまとめの際に添付され、法定調書類の表紙のような役割を持っています
ですので、みなさま、忘れずに提出しましょう
当事務所では、法定調書の提出はほぼ終了し、次は償却資産の申告をどんどん進めています
償却資産の申告も1月31日が提出期限となっています
詳しくはまた今度…
では、皆様よい週末をお過ごしください