こんにちは。
今日は天気がいいですね。
事務所は日が良く当たるのでかなり暖かいです
今回は「建設分野における特定技能制度の改定について」
です。
何のことだろう、と思う方もいると思います。
わたしもそうでした。。
特定技能外国人 在留資格「特定技能」制度によって建設業界で働いている方々のお話です。
建設業は人手不足が深刻となっています
H31年から在留資格「特定技能」制度を導入してきました。
人手不足の深刻な職種のみ受け入れ。
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新たに受け入れの必要性が認められた業務に追加で受け入れ。
R2年2月以降 19業務区で受け入れ。
しかし、一人が関連性のある複数の業務に対応する地域、中小企業に十分と対応する制度となっていないと明らかになってきました。
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そこで、今回の改定です
19に分かれていた業務区分を「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3区分への統合。
区分内の作業であれば、他の工事業係る作業でも行えます。
→なので、認定を受けた在留資格に含まれる工事業であれば、現場の種類を問わず、作業することが可能となります。
従事することが可能な範囲がとても広がります
今後も人手不足で、状況に応じて改定がされていくかもしれませんね。
外国人の方にも一緒に働く方にも、より良い環境で働いてもらう制度作りはとても大切ですね
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