配偶者居住権と配偶者短期居住権の創設 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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民法が約40年ぶりに改正されたことに伴い、税法も変わってきています。

例えば、

①配偶者居住権の創設

②配偶者短期居住権の創設

です。

 

この創設は、

高齢化社会が進展し、被相続人の死亡により残された配偶者の生活に配慮する等の観点から

であります。

適用も民法改正に伴い2020年4月1日以後に開始した相続から適用されます。

 

①の配偶者居住権とは、

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたときに、

遺産分割又は遺贈等により、

配偶者が配偶者居住権を取得することで、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。

 

配偶者が居住用建物を取得すると、他の財産を受け取ることができず、

生活費の確保等問題になりましたが、配偶者居住権が創設されたことにより、

配偶者は自宅に居住しながらも他の財産を取得できるようになります。

また、配偶者居住権は第三者に譲渡できず、死亡した時点で消滅します。

 

②の配偶者短期居住権とは、

配偶者が相続開始時に被相続人の居住用建物に無償で住んでいた場合には、

次の期間、

居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得することになります。

 

・配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定するまでの間(ただし最低6か月保障)

 

・居住建物が第三者から遺贈された場合や、配偶者が相続放棄した場合は、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

 

 

 

また今年も

路線価が7月に発表され

今年お亡くなりになった人の相続税評価のやり直しをしています。

再度評価したところは、路線価が上がってました。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価は相続税や贈与税の基礎となりますから、これからバシバシ作っていきます。