湘南BUN行政書士事務所ができてから、仕事の幅が広がりました。
登記は司法書士業務ですが、株主総会議事録や定款等の作成をさせてもらうことも多く、登記の質問を多く受けるようになりました。
そこで、
平成18年5月1日の会社法施行後、平成28年5月で10年が経過。
平成18年の施行に、定款で、役員(監査役含む)の任期を最長の10年にした会社は、見直しの時期。
役員満期で、役員の改選(重任する場合にも)、登記は必要。最長10年の任期は(非公開会社のみ)
任期を長くすると、登記代は節約できますが、ついつい忘れがち。
過料(罰金)が、かかるかもしれませんし、会社が消滅しちゃいますので、役員の任期にはご注意を。