現在、東京都を含む6都府県には、緊急事態宣言が発令されており、不要不急の外出を控えるよう要請されていますが、新型コロナウィルス感染症の拡大を理由に、面会交流を拒まれるというケースもあるようですあせる

 

面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が、子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいますひらめき電球

離れて暮らす親としては、ただでさえお子さんと会えるのは数少ない機会なのに、その機会が奪われてしまうのは、非常に辛いことだと思いますしょぼん
一方、小さなお子さんはまだマスクができないことも多く、距離をとるなどの対策も難しいことが多いため、面会交流の際に、お子さんに感染のリスクを背負わせてしまうのではないかと、不安になってしまう気持ちも分かりますしょぼん
また、緊急事態宣言下の面会交流は、面会の場所や方法等、従来通りに行なうことが難しいこともあると思いますダウン
 

このような状況下では、面会交流自体を拒んだり中止したりするのではなく、代替手段としての間接的な面会交流についても検討していただくとよいかと思いますアップ

たとえば、どうしても外に連れ出すのが心配という場合には、Webシステムを介しての面会交流や、テレビ電話などで顔を見て話すという方法がありますPC機器が準備できないなどの理由で、それが難しい場合でも、電話やビデオ、写真、手紙などで様子を報告しあうなどの方法もありますメール

法務省のHPでも、新型コロナウィルス感染症に関連して、子どもの安全の確保や感染拡大防止の観点から、事前に取り決められていた条件での面会交流を実施することが困難な状況が生じた場合にとり得る対応について紹介されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html

面会交流は、子どものためのものであり、子どもの利益を優先して考慮することが必要ですビックリマーク
夫婦としては離婚にいたったとしても、お子さんにとっては、どちらもかけがえのないお父さんでありお母さんであることに変わりはないので、可能な限り、双方が協力してお子さんにとって一番良い方法を考えて決めていただくのがいいと思います。

当事者同士での話し合いが難しい場合には、弁護士が間に入ってお手伝いすることも可能ですので、お気軽にご相談ください乙女のトキメキ