父母と子や、祖父母と子などのように、直系血族の間では結婚をすることができません。
また、兄弟姉妹、甥姪、おじおばなどのように、三親等内の傍系血族の間でも、結婚をすることはできません。
さらに、夫の父や、妻の母、夫の連れ子や妻の連れ子など、直系姻族の間では結婚することができません。
夫婦が離婚した後や、どちらか一方が亡くなった場合でも、これらの人との間で再婚をすることはできません。
次回は、法律で認められる結婚、「婚姻」について書きます。
父母と子や、祖父母と子などのように、直系血族の間では結婚をすることができません。
また、兄弟姉妹、甥姪、おじおばなどのように、三親等内の傍系血族の間でも、結婚をすることはできません。
さらに、夫の父や、妻の母、夫の連れ子や妻の連れ子など、直系姻族の間では結婚することができません。
夫婦が離婚した後や、どちらか一方が亡くなった場合でも、これらの人との間で再婚をすることはできません。
次回は、法律で認められる結婚、「婚姻」について書きます。