女性は、前の結婚の解消の日から100日間を経過した後でなければ再婚することができません。(女性の再婚禁止期間については、平成28年に民法が改正され、再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮されました。)

 

これは、産まれてくる子供の父親が前の夫と今の夫、どちらかわからなくなってしまうのを防ぐための規定です。

なので、結婚の解消の時に妊娠していなかった場合や、前の結婚の取消の後に出産した場合には、上記再婚禁止期間は適用されません。

この場合には、医師が作成する証明書を婚姻の届出時に添付する必要があります。