今日のYahooニュースで、
クラブのママがお客さんに枕営業をした場合、お客さんの妻からの慰謝料請求が認められるのか
というトピックスがとりあげられていましたね
水商売や風俗などのお仕事をしている方が、結婚しているお客さんと肉体関係を持ってしまった場合、「不倫」や「不貞行為」として、配偶者からの慰謝料請求の対象となるのでしょうか
今日は、Yahooニュースでも取り上げられていた、
昨年東京地方裁判所で出された裁判例(平成26年4月14日判決)について解説したいと思います
この裁判例は、クラブのママがクラブの客との間で、7年余りにわたって継続的な不貞行為をした等として、客の妻がクラブのママを訴えた事案です
裁判所は、
実際にクラブのママが、お客さんとの間で性交渉を行っていたかどうかについては判断していませんが、仮に、クラブのママやホステスがお客さんとの間で、継続して性交渉を行っていたとしても、それが「枕営業」であると認められる場合には、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、妻に対する関係で不法行為を構成するものではないとしました
この裁判例によると、「枕営業」とは、
クラブのママやホステスが、自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる優良顧客や、クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために、顧客の明示的又は黙示的な要求に応じるなどして、当該顧客と性交渉をする営業活動であり、
本件では、
①クラブやママにとっての優良顧客状態が不貞行為終了時まで続いていた
②不貞行為の態様が主として土曜日に、共に昼食を摂った後に、ホテルに行って性交渉をし、その終了後に別れるという、「枕営業」における性交渉の典型的な態様に合致していた
③性交渉の頻度と顧客がクラブを訪れる頻度とが整合していた
などの事情から、典型的な「枕営業」に該当すると判断しています
ちなみに、配偶者に対する不法行為を構成しない「枕営業」がどのようなものかについてこの裁判例では上記以外には述べられていませんが、傍論で、ホステスが客と海外旅行に何度も行ったり、客を自宅に通わせたりしている事案について、「枕営業」の範囲を逸脱していることが明らかであると述べている部分があります
これまでの実務では、過去の判例から、結婚している人と肉体関係を持った第三者には、他方配偶者との関係で、原則として不法行為が成立すると考えられています
一方、風俗で働く人が仕事として行った性的行為や売春について、客の夫や妻から慰謝料を請求される事案もありますが、この場合には、当該行為は商売として行っているものである等の理由から、客の夫や妻に対する不法行為は構成しないと考えられます
この裁判例は、「枕営業」が配偶者に対する関係で不法行為を構成しないという判断を示した初めての裁判例と言われていますが、控訴されず地方裁判所での判断しかなされていないため、今後他の案件でも、同様の判断がなされるかどうかは分かりません
個人的には、この判決の内容について、かなり革新的なイメージを受けましたが、他の裁判でもこの判断が踏襲される可能性は低いのではないかと思っています
判決中には、傍論で、「枕営業」の場合には、客がクラブに通って、クラブに代金を支払う中から間接的に「枕営業」の対価が支払われているなどかなり踏み込んだ内容が盛り込まれていますので、実際に水商売に従事されている方の間でも、賛否が分かれる内容なのではないでしょうか
なお、この場合でも、性交渉を行っていた夫については、妻に対する不法行為が成立し、離婚事由にも該当しますので、結婚している方は、羽目を外しすぎないよう、十分注意してくださいね
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