遺言がない場合、亡くなられた方(被相続人)の財産や債務は、相続人に受け継がれます。


民法で定められている相続人(法定相続人)は、①夫や妻などの配偶者②子(孫、ひ孫)③親(祖父母)④兄弟姉妹(甥・姪)です。


これらの法定相続人のうち、①配偶者は必ず相続人となりますが、②子、③親、④兄弟姉妹については、②子がいる場合には、③親や④兄弟姉妹は相続人とならず、②子がいない場合に、はじめて③親が相続人となります。

また、③親がいる場合には、④兄弟姉妹は相続人とならず、③親がいない場合に、はじめて④兄弟姉妹が相続人となります。


次回はこれらの法定相続人の相続分について、解説したいと思います。


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