今日は、交通事故で「全治2週間の診断」を受けた人から法律相談を受けました。

 この全治2週間の意味するところですが、これは、以下の吉田泰郎弁護士の解説が詳しいです。

 要するに、警察の捜査の都合で、医師が最低2週間の加療は必要だろうと決めたということです。

 そこで、被害者は、どうすればよいか。

 結局、被害者は、このような診断とは関係なく、「症状固定」(これ以上、治療しても、よくもならないが悪くもならない状態)と主治医から言われるまで、治療を受けるべきなのです。