BSS山陰放送

 横断歩道で小学生をはね死亡させた元トラック運転手の男に判決 拘禁刑2年6か月の求刑に対し、司法の判断は?「いわゆる交通三悪や轢逃げを伴わない被害者1名の過失運転致死の事案の中で、相当重い部類に属するもの」【判決詳報・後編】のタイトルで、
 松江地方裁判所の芹澤俊明裁判官が、主文で「被告人を拘禁刑1年6か月に処する」と、実刑判決を言い渡したと報道しています。

    この宣告刑、一見、ものすごく軽いように思われます。犯人(被告人)は地球より重いヒトひとりの生命を奪っておいて、たったの1年6か月、刑事施設に入ったら、罪を償ったとされるのですから。
 しかし、過失運転致死罪で起訴された被告人の裁判で、被害者1名の場合、その94パーセントが刑事施設送りを猶予されているのです。つまり、被害者が亡くなっているのに、犯人のほとんどは刑事施設に行かずに、普通に生活できるのです。
 それはおかしいだろうということで、市民感覚にマッチした判決を芹澤裁判官は出したのです。この裁判例が他の裁判所にも波及することを期待したいです。