今日は、日弁連交通事故相談センターで交通事故の民事手続(損害賠償請求手続)に関する法律相談を5時間、行いました。

 その際、痛感したことは、

自動車保険に加入している人、または家族に自動車保険に加入している人がいる場合、弁護士費用担保特約(契約)を入っておくべきであること、

事件を依頼する弁護士を自分が加入している自動車保険会社(損害保険会社)に紹介してもらうことはなるべく避けるべきこと、です。

 ①は、弁護士に事件を依頼する際、最初にネック(障害)となるのが弁護士費用の点なのです。弁護士費用特約に入っておれば、確実に弁護士に事件を依頼しやすくなるのです。

 ②次に、一般論として、弁護士に事件を依頼しようとする場合、誰かに弁護士を紹介してもらって、その弁護士に事件を依頼することは避けるべきです。なぜなら、弁護士にはそれぞれ得意分野があり、紹介された弁護士が弁護士に相談・依頼しようとしている人の事件の分野に精通している確率はかなり低いからです。

 そして、交通事故特有の問題として、被害者またはその家族が加入している損害保険会社(自動車保険会社)に弁護士の紹介してもらうと、多くの場合、よい結果とならないのです。というのは、損害保険会社が被害者らに紹介する弁護士は日ごろは損害保険会社から頼まれて加害者の代理人になって被害者らと対決している人たちなのです。この類の人たちが被害者らの代理人となって、被害者らの意向を尊重しつつ被害者らをサポートするのは極めて難しいからです。