日本経済新聞によると、
危険運転致死傷罪の要件見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会で9月29日、同罪にあたる車の速度や体内のアルコール量の数値基準について素案が示され、速度については法定速度からの超過幅、アルコール量は血中や呼気のアルコール濃度で判断するとし、それぞれ2つの案を提示したそうです。
現行の自動車運転処罰法が規定する危険運転致死傷罪は高速度の要件を「進行の制御が困難」、飲酒は「正常な運転が困難」とするが、具体的な数値の定めはないのです。
悪質な運転による事案でも最高刑20年の危険運転ではなく、同7年の「過失運転」が適用されるケースがあり、見直しを求める声が上がっていたために、法制審部会は専門分野の大学教授らのヒアリングなどを通じて具体的な数値基準の検討を進めてきたのです。
私は、危険運転致死傷罪の構成要件に数値基準を持ち込んでも、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の2本立て体制でいくかぎり、危険運転致死傷罪の構成要件に該当せず、そのために被害者とその家族を苦しめる事案はなくならないのです。なので、危険運転致死傷罪を廃止して、過失運転致死傷罪一本でいく、過失運転致死傷罪の法定刑の下限を大幅に引き上げるべきだと思います。