商標法違反のYNジグ | 伊予灘のジギング

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元 西岡遊魚テスター キクリンのブログ
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メルカリに面白い商品が出品されている 2019/06/22 現在

Nishioka YNジグ80g とある  YNジグとは全く違う形状で西岡遊漁は現在も過去にも発売した事が無い形状

つまりYNジグの名前を使ったYNジグの完璧な偽物!だって形状から違うしムキー

面白いついでにこれがどんな法律に違反するのか?調べてみた!

 

 

自分は宅地建物取引士でありファイナンシャルプランナー(両方とも国家資格)で一般の方より民法には詳しい

ただ、このケースは特別法である不正競争防止法や商標法の違反に該当する可能性がある滝汗

 

YNジグは商標登録済なのでYNジグの名前を使って全くの偽物を販売するのは商標法の専用権違反
商標法は登録された商標を保護する法律です。商標が登録されると、登録商標に類似する商標を指定商品、役務に類似する商品、役務に使用等することを禁止できる権利(商標権)が発生します。商標権者は、商標権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対し、侵害の停止・予防を請求したり、損害が発生した場合は損害賠償請求をしたりすることができます。

どんな言い訳をしようともYNジグと言う名称を使って偽物を販売するのはアウトです。刑事罰の対象となる可能性もある。ムキー

 

商標権を侵害した者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処する(商標法第78条)
商標権の侵害とみなされる行為をした者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処する(商標法第78条)
法人関係者が商標権を侵害した場合には3億円以下の罰金に処する(商標法第82条)

 

商標法は登録された商標のみを保護するものですが、不正競争防止法により、登録されていない表示でも、その使用等が禁止される場合があります。
不正競争防止法で禁止される行為の一つは、商品主体等混同行為と呼ばれるもので、「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」(同法2条1項1号)です。

参考サイト:http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_32.html

5年以下の懲役または500万円以下の罰金(またはこれの併科)

不正行為に対する民事上の措置
法第3条 差止請求権
法第4条 損害賠償請求
第14条 信用回復措置請求

 

と言う事でメルカリには削除依頼しておりますが、あのメルカリですからどうなる事やら?ゲロー

 

では、コピー商品が販売されたらどうなのか? ジグなどを型取りして販売する悪質なケースですね

これも上記と同じで商標法違反、不正競争防止法等で刑事罰の対象となる可能性もある。

但し個人で使用する分には違反にはならない様です。販売や譲り渡しは違法となる可能性が高いですね。

偽物やコピー商品を見かけても買わないようにしましょう!

 

参考サイト:https://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/unfair.html 経済産業省

 

自社製品の模倣品・海賊版を見つけたとき

https://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/find.html