こんにちは今日も建石がお送りする住宅用語特集です
建築確認申請について・・・・
建物を建築する場合に、その計画が、建築基準法に適合するものかどうか、確認を受けるための申請をすることをいいます。
建物の新築、10平方メートルを超える増改築・移転、大規模な修繕・模様替え、等の場合、その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェクを受けるため申請し、その確認を受けなければなりません。
申請書が提出されると、市区町村の建築課や都市計画課などで審査して、適格であれば確認通知が申請者に申請書の副本(コピーのこと)が戻されます。
確認通知がされていないと、工事に着手することはできません。