第二種低層住居専用地域 | 建築設計事務所A.D.Studio

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こんにちは! (。・ω・)ノ゙

今日は大阪晴れ晴れでございます。

キラキラ気持ちがいいキラキラので伸びをします。

ヾ(@^▽^@)ノ

う~んむっ・・・ボキッえ゛!

あうっあんぐり

こっこ・・・腰を痛めました・・・ガクリ


今日は第二種低層住居専用地域のお話を

させていただきます。


主に低層住宅のための地域です。兼用住宅

の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等です。

店舗等は150㎡以下でなおかつ店舗部は2階以下ですが次のように限られます。

・日用品の販売のを主な目的とする店舗または食堂若しくは喫茶店

・洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電気器具店など(作業場は50㎡以下で言動機設置は出力総計が0.75kW以下)

・直販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(作業所↑と同じ)

・学習塾、華道教室、囲碁教室など

・公衆浴場(風俗営業は除く)

・診療所、保育所等、老人ホーム等

逆に不可能なのは、大学、高等専門学校、運動施設、病院、自動車教習所、警察署、保健所、消防署等がたてられます。

(その他詳しく知りたい方はお問合せください。)


建ぺい率

30%、40%50%60%


容積率

50%60%80%100%150%200%


高さ制限

10mまたは12mの高さ制限を都市計画で決定


色々と細かく制限されているのでまた詳しくお知りになりたい方はご連絡ください。