「誠実条項」は、日本の契約法において一般的な条項で、契約当事者が相互に誠実に契約を履行することを求めるものです。この条項は、契約の信頼関係を強化し、紛争が発生した際に、誠実な対応がなされることを保証するための基本的なルールとなっています。

以下は、誠実条項を含む契約書の雛形です。これは一般的な雛形であり、具体的な契約内容や法的要件に応じて修正する必要があります。


契約書雛形

第○条 (誠実条項)

甲及び乙は、本契約の履行に際し、互いに誠実に協力し、信義誠実の原則に従い、双方の利益を最大限に尊重するものとする。両当事者は、誠実に対応することを約束し、契約の実行、変更、または終了に関して、正当かつ合理的な理由がない限り、一方の利益を不当に損なう行為を行わないものとする。

第○条 (契約の目的)

本契約は、甲及び乙が[契約の目的を記述]を実施するために締結されるものである。当事者は、契約の目的を達成するため、互いに協力し、善意をもって契約を履行する。

第○条 (契約期間)

本契約は、[契約期間を記述]の間有効とする。ただし、契約の終了時点で未履行の義務が残る場合、当該義務が完了するまで本契約は有効に存続するものとする。

第○条 (契約の解除)

甲及び乙は、誠実に協議した上で、契約を解除することができる。ただし、解除の際には、相手方に対して少なくとも[事前通知期間を記述]日前に書面による通知を行うものとする。

 

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「Good Faith」条項の例:


Sample Clause in English

Good Faith Clause

Each party shall act in good faith in the performance of its obligations under this Agreement and shall take all reasonable actions necessary to ensure the achievement of the objectives set forth herein. Both parties agree to cooperate with each other and to not engage in any conduct that would unfairly prejudice the other party's rights or interests.


「Good Faith」条項のポイント:

  1. 誠実な履行の義務: 契約当事者は、契約の履行にあたって誠実に対応し、互いに協力することを義務付けます。
  2. 合理的な行動の要求: 契約の目的達成のために合理的な行動をとることを求める内容が含まれることが一般的です。
  3. 相手方の利益を害さない: 相手方の権利や利益を不当に害する行為を避けることが強調されます。

アメリカの統一商事法典(UCC)やイギリスのコモン・ローの中にも、誠実な履行を求める条項が含まれており、特に商取引契約や雇用契約などでしばしば見られます。

ただし、国によって誠実条項の具体的な解釈や適用には差異があるため、英文契約書においても詳細な内容を双方で合意することが重要です。